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遅延損害金と回収事務手数料の違いは何ですか。

A.

お支払いが遅れた場合に発生する費用として、「遅延損害金」と「回収事務手数料」があります。
違いは以下のとおりです。


| 遅延損害金

お支払いが遅れた場合、お引き落とし日の翌日からお支払い完了日までの日数に応じて、所定の利率により計算した遅延損害金が発生します。

詳しくは、セゾンカード規約第8条・14条をご確認ください。
第2章(カードによる商品購入等)第8条(遅延損害金)
第3章(キャッシングサービス)第14条(遅延損害金)

【遅延損害金のご請求サイクル例】
9月4日:お引き落とし日(ご入金なし)
※翌日から遅延損害金が発生します。
9月11日:お支払い完了
10月4日:遅延損害金のご請求日

遅延損害金について詳しくはこちら



| 回収事務手数料

お支払いが遅れた場合、お支払いに関するご案内や確認などの回収事務にかかる費用として、回収事務手数料が発生します。
遅延損害金とは異なり、お支払い完了までの日数にかかわらず、一律420円(税込)をご負担いただきます。

詳しくは、セゾンカード規約第22条をご確認ください。
第4章(共通事項)第22条(その他承諾事項等)

【回収事務手数料のご請求サイクル例】
9月4日:お引き落とし日(ご入金なし)
※この時点で回収事務手数料の対象となります。
9月11日:お支払い完了
11月4日:回収事務手数料のご請求日

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